健全性・透明性の高い経営体制の確保
「5つのHappy」に取り組み、株主様をはじめとしたすべてのステークホルダーの皆様のために、健全性・透明性のある経営を通して、継続的に企業価値を向上させるための取り組みについてご紹介します。
基本的な考え方
経営理念である「より良いものを より安く提供することにより 社会に奉仕する」を実現し続けていくためには、法令を遵守し誠実に社会的責任を果たすとともに、経営の健全性および透明性を高めていくことが重要であると認識しています。また、そのことがお客様やお取引先、株主様といったステークホルダー(利害関係者)にとっての利益を守り、企業価値の継続的な向上につながるとも考えています。そのため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要課題と位置づけており、迅速かつ適正な意思決定を図り、健全性と透明性の高い経営体制を確保していくことでコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
タマホームグループは、重要な意思決定および業務執行の監督を取締役会が担い、業務の適法性・適正性については監査役会が担う監査役会設置制度を採用しています。また、社外取締役を2名選任することにより、取締役の監督機能および経営体制を強化し、社外監査役を2名選任することにより、公正・中立的な立場で取締役会への監視機能を強化しています。独立性のある社外取締役および社外監査役による経営の監督・監査機能の強化を図ることにより、経営の健全性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることができると考えています。
コーポレート・ガバナンス体制図
内部統制システム
タマホームグループは会社法ならびに会社法施行規則に基づく「内部統制システムの構築に関する基本方針」等の関連諸規程を定め、内部統制システムの構築と運用を行っています。
- ①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)当社は「企業行動憲章」「役職員行動規範」を制定し、全役職員の業務遂行にかかる法令遵守体制を構築し、企業倫理の確立を図る。
(2)当社は業務遂行にあたり、コンプライアンス体制の推進、維持は各取締役が自らの職務分掌の範囲内で責任を負い、コンプライアンス担当役員は、体制の構築、推進を管理するものとする。また、「コンプライアンス規程」に則り、コンプライアンス小委員会を設置し、全社的なコンプライアンスプログラムを推進する体制とする。
(3)代表取締役社長の直下に設置された内部監査室は、内部監査規程に基づき、独立した組織的立場で、定期的に内部統制システムの運用状況についての内部監査を行い、改善が必要な事例については、その解決のために助言・指導・是正勧告を行う。 - ②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 当社の取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」など関連諸規程の定めに従って適切に作成、保存を行い、取締役及び監査役が必要に応じ適宜これらを閲覧し得る体制とする。
- ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社は事業の推進に伴って生ずるリスク管理については、会社諸規程で定めるとともに、各取締役は、自己の職務分掌範囲内につき、リスク管理体制を構築する権限と責任を負い、同リスク管理体制を推進する。また、担当取締役はグループ各社の連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行う。
- ④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)取締役の職務の執行が効率的に行われる体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ適切な意思決定を行う体制とする。また、取締役会の専決事項を除く、会社経営の基本方針・中期計画の策定など経営に関する重要な事項について必要な決議を行う機関として常務会を設置し、原則として月1回以上定期的に開催し、機動的な意思決定の体制を確保する。
(2)執行役員制度により、取締役が経営上の判断業務に専念できる体制とし、取締役の職務執行の効率性を確保するとともに、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定を行う。
(3)取締役会の決定に基づく業務執行について、「取締役会規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」など関連諸規程を定め、権限と責任を明確化する。 - ⑤当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社は子会社を管理する担当部署を設置するとともに、子会社の自主責任を前提とした経営を当社グループ各社における協力の推進を基本理念に、当社グループ全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため、「関係会社管理規程」を制定する。
(2)当社は「関係会社管理規程」に基づき、一定の事項について子会社から事前報告を受ける。また新規事業については事業審査会を開催し事業実施の可否の判断、進捗状況の確認、計画見直し等を行う。
(3)当社はコンプライアンス小委員会を設置し当社グループ全体を対象として活動する。また当社は内部通報窓口を設置し子会社にも開放し周知することで、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性とグループ内取引の公正性を確保する。 - ⑥監査役の職務を補佐すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- (1)監査役は、内部監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令できるものとし、また使用人の任命、異動、人事評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重し行うものとする。
(2)監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び内部監査室長の指揮命令を受けない。 - ⑦取締役及び使用人等並びに子会社の取締役、監査役、使用人等が監査役等に報告をするための体制
- 取締役及び使用人等並びに子会社の取締役、監査役、使用人等は、監査役会及び監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。
- ⑧監査役等に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社は当社の監査役会及び監査役並びに当社グループ各社の監査役へ報告を行った当社グループ役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ役職員に周知徹底する。
- ⑨監査費用の前払又は償還の手続その他監査費用等の処理に係る方針に関する事項
- (1)当社は、監査役の職務の執行について必要な監査費用等を支弁するため、各年度計画策定時に一定額の予算を設定する。
(2)監査役は、職務上必要が生じた場合には、当社に予算額を提示したうえで、法律・会計等の専門家を活用できるものとし、その費用は当社が負担する。 - ⑩その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
- (1)取締役が決裁した社内稟議書を総務部が定期的に常勤監査役へ提出することにより監査役が日常業務執行状況を閲覧し必要に応じ取締役又は使用人にその説明を求めることができる体制をとる。
(2)内部監査部門は、定期的に各部門に対して内部監査を実施するとともに監査役及び会計監査人との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行に努める。 - ⑪財務報告の適正性を確保するための体制
- 当社は、代表取締役を委員長とする「内部統制委員会」を設けて金融商品取引法に基づく評価・監査の基準・実施基準に沿った内部統制システムの整備及び運用を進め、企業集団としての財務報告の適正性を確保すべく体制の強化を図る。