フラット35を例にした
融資の流れ
フラット35をお申し込み頂く場合の
流れと
ご融資条件について
ご説明します。
◎新築住宅購入の場合
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1.借り入れのお申し込み
申込書と必要書類一式を、お客様より『フラット35』取扱金融機関へご返送いただきます。
『フラット35』取扱金融機関へご提出いただいた書類はご返却されません。
(お客様控えはお手元に手保管いただきますようお願いいたします。) -
2.審査
審査にあたって、確認事項がある場合、書類の不備等があった場合、『フラット35』取扱金融機関からご連絡させていただくことがございます。
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3.審査結果のお知らせ
『フラット35』融資審査結果について当社担当者からご連絡いたします。
ご契約締結のための準備として、『フラット35』取扱金融機関より契約日程やご用意いただくもの、契約に必要な事項のご説明・ご案内をいたします。 -
4.融資の契約
金銭消費貸借契約の締結を『フラット35』取扱金融機関と行っていただきます。
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5.資金実行
『フラット35』取扱金融機関からご融資金を振り込みいたします。
融資実行に合わせて抵当権設定のお手続きを行います。
『フラット35』取扱金融機関より、完済までのご返済金額の明細が後日郵送されます。 -
6.フラット35の融資対象
融資対象となる住宅の請負契約書に記載された請負金額(消費税を含む)が対象になります。
また、融資対象となる住宅にかかる以下の費用(消費税を含む)についても、契約書等により確認ができれば融資対象とすることができます。- ①外構工事の費用
- ②設計費用、工事監理費用
- ③敷地の測量、境界確定、整地、造成、地盤(地質)調査、地盤改良、擁壁の築造のための費用
- ④敷地内の既存家屋などの取壊し、除却の費用
- ⑤住宅への据付工事を伴う家具を購入する費用
- ⑥住宅の屋根、外壁、住宅用カーポートに固定して設置される太陽光発電設備の設置費用
- ⑦住宅の敷地に水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金など)、浄化槽設置費用
- ⑧太陽光発電設備の工事費負担金
- ⑨建築確認、中間検査、完了検査の申請費用
- ⑩建築確認などに関連する各種申請費用※1
- ⑪適合証明検査費用
- ⑫住宅性能評価関係費用
- ⑬長期優良住宅の認定関係費用※2
- ⑭認定低炭素住宅の認定関係費用※3
- ⑮建築物省エネ法に基づく評価、認定に係る費用
- ⑯土地購入に係る仲介手数料※4
- ⑰融資手数料
- ⑱金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代(お客さまの負担分)
- ⑲請負契約書、売買契約書に貼付した印紙代(お客さまの負担分)
- ⑳火災保険料(積立型火災保険商品※5に係るものを除きます。)、地震保険料
- ㉑登記費用(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬)
- ㉒登記費用(登録免許税)
- ㉓つなぎローンに係る費用(金利、融資手数料など)
- ◎カーテン・エアコン・照明器具費用は住宅の請負契約書に含まれるもののみ対象となります。
- ◎原則お申込みご本人が直接申請先へお支払いする場合に限り対象となります。
- ※1各種申請費用とは、以下の費用を指します。
- (1)浄化槽申請手数料
- (2)土地区画整理法第76条申請手数料
- (3)市街化調整区域申請手数料
- (4)都市計画法第53条建築許可申請手数料
- (5)建築基準法第88条工作物申請手数料
- (6)風致地区申請手数料
- (7)中高層申請手数料
- (8)狭あい道路申請手数料
- (9)文化財保護法第93条申請手数料
- (10)都市計画法第29条開発許可申請手数料
- (11)農地転用申請手数料(行政書士報酬等の手続費用を含みます。)
- (12)ホームエレベーター申請手数料
- (13)水路占用許可申請手数料 (14) 沿道掘削申請手数料 (15) 建築基準法第43条第1項ただし書道路申請手数料
- (16)宅地造成等規制法第8条許可申請手数料 (17) 河川占用許可申請手数料 (18) 急傾斜崩壊危険区域申請手数料
- ※2長期優良住宅の認定に係る費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
- ※3認定低炭素住宅の認定に係る費用で、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
- ※4土地取得費も【フラット35】でお借入れされる場合に限ります。
- ※5満期時に一定の金銭(満期返戻金など名称は問いません。)を受け取ることができる特約(オプション)のついた商品をいいます。
- フラット35の融資条件
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1.ご利用になれる方
- (1)お申し込み時の年齢が70歳未満の方、最終返済時80歳未満の方(親子リレー返済を利用される場合は、70歳以上の方もお申し込みいただけます。)
- (2)日本国籍または永住権(特別永住権)を有する方で、国内に居住されている方
- (3)年収に占めるすべてのお借入の年間返済額(本件融資を含む)の割合(=総返済負担率)が次の基準を満たしている方
年収 400万円未満 400万円以上 返済比率 30%以下 35%以下 -
2.対象地域
北海道、本州、四国、九州、沖縄本島および淡路島です。(離島は除きます。)
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3.対象住宅
住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを証明する「適合証明書」の取得ができる住宅
※適合証明書は適合証明機関に申請し、物件検査の合格により交付されます。
※住宅金融支援機構が指定した検査機関または適合証明技術者の適合証明書を取得いただく必要がございます。費用はお客様負担となります。
店舗や事務所と併用した住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること
新築住宅住宅建設費(土地取得費を含む)または住宅購入価格が土地購入費ならびに建設費購入額以内の住宅
※土地の取得時期がお申し込み日の前々年の4月1日以降である場合に融資の対象になります。
お申し込み時点において、竣工から2年以内の住宅でまだ居住していない住宅 -
4.資金使途
申し込みご本人もしくはご親族が居住する住宅の建築・購入資金
※週末等にご自分で利用する住宅(セカンドハウス)の場合もご利用いただけます。 -
5.ご融資金額(融資対象)
100万円以上8,000万円以内(1万円単位)
住宅建設費(土地取得費を含む)の100%以内※住宅建設費(土地取得費を含む)以外の諸費用(事務手数料・ローン契約用印紙代・登記費用等)は、ご融資金額に含めることはできません。
建築確認、適合証明検査費用や住宅性能評価検査費用は融資の対象とすることができますが、疎明資料をご提出いただく必要がございます。
※ご融資対象となる『諸費用」について
ご融資の対象は、建設される住宅の請負契約書に記載された請負金額(消費税を含みます)ですが、次の諸費用(いずれも消費税を含みます)については、請負契約書に含まれていない場合であっても請求書や領収書等により当該費用を確認できるときは、ご融資の対象となります。
- ①外構工事の費用
- ②設計費用、工事監理費用
- ③敷地の測量、境界確定、整地、造成、地盤(地質)調査、地盤改良、擁壁の築造のための費用
- ④敷地内の既存家屋などの取壊し、除却の費用
- ⑤住宅への据付工事を伴う家具を購入する費用
- ⑥住宅の屋根、外壁、住宅用カーポートに固定して設置される太陽光発電設備の設置費用
- ⑦住宅の敷地に水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金など)、浄化槽設置費用
- ⑧太陽光発電設備の工事費負担金
- ⑨建築確認、中間検査、完了検査の申請費用
- ⑩建築確認などに関連する各種申請費用※1
- ⑪適合証明検査費用
- ⑫住宅性能評価関係費用
- ⑬長期優良住宅の認定関係費用※2
- ⑭認定低炭素住宅の認定関係費用※3
- ⑮建築物省エネ法に基づく評価、認定に係る費用
- ⑯土地購入に係る仲介手数料※4
- ⑰融資手数料
- ⑱金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代(お客さまの負担分)
- ⑲請負契約書、売買契約書に貼付した印紙代(お客さまの負担分)
- ⑳火災保険料(積立型火災保険商品※5に係るものを除きます。)、地震保険料
- ㉑登記費用(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬)
- ㉒登記費用(登録免許税)
- ㉓つなぎローンに係る費用(金利、融資手数料など)
- ◎カーテン・エアコン・照明器具費用は住宅の請負契約書に含まれるもののみ対象となります。
- ◎原則お申込みご本人が直接申請先へお支払いする場合に限り対象となります。
- ※1各種申請費用とは、以下の費用を指します。
- (1)浄化槽申請手数料
- (2)土地区画整理法第76条申請手数料
- (3)市街化調整区域申請手数料
- (4)都市計画法第53条建築許可申請手数料
- (5)建築基準法第88条工作物申請手数料
- (6)風致地区申請手数料
- (7)中高層申請手数料
- (8)狭あい道路申請手数料
- (9)文化財保護法第93条申請手数料
- (10)都市計画法第29条開発許可申請手数料
- (11)農地転用申請手数料(行政書士報酬等の手続費用を含みます。)
- (12)ホームエレベーター申請手数料
- (13)水路占用許可申請手数料 (14) 沿道掘削申請手数料 (15) 建築基準法第43条第1項ただし書道路申請手数料
- (16)宅地造成等規制法第8条許可申請手数料 (17) 河川占用許可申請手数料 (18) 急傾斜崩壊危険区域申請手数料
- ※2長期優良住宅の認定に係る費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
- ※3認定低炭素住宅の認定に係る費用で、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
- ※4土地取得費も【フラット35】でお借入れされる場合に限ります。
- ※5満期時に一定の金銭(満期返戻金など名称は問いません。)を受け取ることができる特約(オプション)のついた商品をいいます。
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6.ご融資期間
次のいずれか短い年数。
- 15年以上、35年以内(1年単位)
(お申込人が60歳以上の場合は、10年以上) - 完済時年齢が80歳となるまでの年数
- 15年以上、35年以内(1年単位)
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7.ご融資金利
金利は毎月改定されます。
融資期間(20年以内・21年以上)に応じて、ご融資金利が異なります。
ご融資金利は、お申込み時ではなく、融資実行時の金利が適用されます。 -
8.ご返済方法
「元利均等返済方式」と「元金均等返済方式」からお選びいただけます。
6ヶ月毎のボーナス月増額返済可(ボーナス返済分はご融資金額の40%以内) -
9.ご返済口座
モーゲージバンク等をご利用いただく場合、全国1,500以上の金融機関からご自由にお選びいただけます。(一部ご利用いただけない金融機関がございます。)詳しくは『フラット35』取扱金融機関までお問合せください。
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10.融資事務手数料
『フラット35』取扱金融機関で異なります。詳しくは、『フラット35』取扱金融機関にお問合せください。
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11.保証人、保証料
必要ございません。
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12.繰上返済手数料
必要ございません。(なお返済できる金額は100万円からとなります。)
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13.担保
土地・建物に住宅金融支援機構が第一順位の抵当権を登記させていただきます。
※別途、抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)をご負担いただきます。
※原則金融機関からの融資実行日と同日に抵当権を登記させていただきます。 -
14.床面積
一戸建て、重ね建て、連続建て住宅の場合:70平方メートル以上
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15.火災保険
原則、融資期間以上の長期一括払いの火災保険にご加入いただきます。
※別途、火災保険料が必要となります。
また、土地に抵当権を設定しない場合、保険金請求権に住宅金融支援機構を質権者とする第一順位の質権を設定していただきます。 -
16.団体信用生命保険
任意ではございますが、機構団体信用生命保険もしくは、3大疾病保障付機構団体信用生命保険にご加入いただけます。債務者がご夫婦2人の場合、お2人での加入も可能です。保険料はフラット金利に含まれます。
お客様の健康状態のよってはご加入いただけない場合があります。 -
17.延滞損害金
14.5%
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18.その他
『フラット35』取扱金融機関および住宅金融支援機構の審査結果によっては、ローンご利用の希望に添えない場合がございますのでご了承下さい。
「人生の中で最も大きく重要な、一生に一度の買い物」ですので、希望物件の購入額と予算に差が出てしまう場合もあります。
「自己資金」「住宅ローン借入額」について考えてみましょう。
タマホームでは住宅ローンのお悩みをサポートしていますのでお気額にお問合せください。